お知らせ|ニュースリリース
- Information & News Release -
2025/2/21
令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪にかかる災害を受けた皆さまへ
このたびの『令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪にかかる災害』にて被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
当社では、災害救助法適用地域で被災されたご契約者さまからお申し出をいただいた場合、下記の特別措置を講じてご対応いたします。
1.保険料の払込猶予期間に関する特別措置
お申し出をいただいた場合、一定の払込猶予期間を設ける措置を実施いたします。
2.継続契約の締結手続きの猶予期間に関する特別措置
お申し出をいただいた場合、一定の継続契約の締結手続きの猶予期間を設ける措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望されるお客さまは、カスタマーセンター(0120-39-1212 受付時間:AM9:00からPM5:00、GW期間・年末年始を除く)または当ホームページの「お問い合わせ」までご連絡ください。
適用都道府県 | 適用地域 | 法適用日 |
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新潟県 | 南魚沼市(みなみうおぬまし) | 2月20日 |
青森県 | 青森市(あおもりし) 弘前市(ひろさきし) 黒石市(くろいしし) 五所川原市(ごしょがわらし) つがる市(つがるし) 平川市(ひらかわし) 西津軽郡鰺ヶ沢町(にしつがるぐんあじがさわまち) 中津軽郡西目屋村(なかつがるぐんにしめやむら) 北津軽郡板柳町(きたつがるぐんいたやなぎまち) 北津軽郡鶴田町(きたつがるぐんつるたまち) |
2月25日 |